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会員規約

本規約は一般財団法人全国ピースエントリ就労支援管理機構(以後、「当財団」と称します。)の会員となる法人・団体及び個人に対して、当財団の目的及び事業内容をご理解いただき、入退会、会費納入手続き、会員の資格喪失事由、権利義務など基本的事項を定めるものであります。

第1条(目的) 

当財団は、企業のアナログ書類のデジタル化を推進し、同時に障がい者雇用を促進する取り組みを提案しています。「PIECE ENTRY」というシステムを導入し、これまで外部や非正規雇用者に頼っていた伝票のデータ入力業務を、正規雇用の障がい者の方々が担えるようにすることを目的とします。

第2条(事業) 

 

当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行います。

(1) ピースエントリーシステムの推進、管理

(2) イベント、セミナー、公演及び教育事業

(3) 就労支援の提案とサポート及び管理

(4) 検定及び認定、表彰する事業

第3条(会員の定義 

本入会規約における会員は以下の通りです。

(1) 正会員

(2) 賛助会員

(3) 特別賛助会員

第4条(会員の資格基準 

法人、団体、個人から入会申し込みがあったとき、当法人の理事会は以下の項目について審査します。ただし、以下のいずれかに該当する場合には入会をお断りすることがあります。
(1) 当法人の目的に賛同いただけない法人、団体、個人。
(2) 過去に本規約を違反、またはその他規約に違反しことを理由として除名または退会処分を受けたことがある法人、団体、個人。
(3) 「入会申込書」の記載事項に虚偽記載(意図的な誤記や記入漏れ)があるとき。
(4) 会員になろうとする法人、団体、個人の行為、事業が明らかに法令、あるいは公序良俗や社会規範に著しく反している、または反するおそれがあると認められるとき。
(5) その他理事会が不適切と判断したとき。

第5条(入会申し込み手続き 

1. 当法人の会員になろうとする法人、団体、個人は、別に定める「入会申込書」を当法人宛に提出、又は当ホームページの入会申込みフォーム上から申し込む。
2. 当法人は、前項の入会申し込みを受けたときは、理事会において資格審査を行い、速やかに入会の承認・不承認を決定して入会申込者に対し通知します。
3. 会員資格は入会費の納入によって発生します。発生時は当財団事務局が第6条に定める入会費の納入が確認できた日とします。

4. 入会費が無料の、支援事業所に所属されていない個人の方は、当財団が入会の承認通知を行った日を会員資格の発生時とします。

第6条(会費 

入会費と年会費は次の通りです。

支援事業所に所属していない個人の方は入会費・年会費無料です。

1. 入会費

(1) 正会員    ¥15,000(消費税を含む)

(2) 賛助会員   無料

(3) 特別賛助会員 無料

2. 年会費

(1) 正会員    ¥30,000(消費税を含む)

(2) 賛助会員   1口/¥500,000(消費税を含む)

(3) 特別賛助会員 1口/¥1,000,000(消費税を含む)

第7条(会員の義務 

 

会員は次の義務を負います。

(1) 当会員規約並びにその他規則に従うこと。
(2) 当財団が定める会費等を納入すること。
(3) 会員の登録事項に変更が生じたときは、当財団に連絡をすること。

第8条(退会 

 

会員は、当財団に届け出ることにより、任意に退会することができる。また、次のいずれかの1つに該当する時は、退会したものと見なします。

(1) 後見開始、または補佐開始の審判を受けたとき。

(2) 死亡しまたは失踪宣告を受けたとき。

(3) 法人または団体が解散、または破産したとき。

第9条(除名 

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の特別決議によって当該会員を除名することがあります。
(1) 当財団の規約または規則に違反し、度重なる注意を受けても改善しないとき。
(2) 当財団の目的に反する行為をしたとき、または当財団の名誉を意図的に毀損、或いはイメージを損なう言動を行ったとき。
(3) 会費の納入が継続して1年以上なされなかったとき。
(4) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
前項の規定により会員が除名される可能性がある場合は、当財団はその会員事前に通知するとともに、その会員が希望すれば弁明の機会が与えられます。

第10条(会員資格の喪失) 

 

会員が前9条の規定によりその資格を喪失したときは、当財団に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。
当財団は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品については、これを返還しない。

第11条(名簿) 

当財団は、会員の氏名または名称及び住所を記載した名簿を作成しますが、個人情報保護の見地から非公開扱いとします。

第12条(会員規約の追加・変更) 

本規約に定めのない事項で必要なものについては、その都度、理事会の決議により、本規約の全部または一部を変更します。

第13条(個人情報の保護) 

当財団は、会員の「入会申込書」ならびにその他業務上知り得た個人情報、機密情報の保護には万全を期します。
その他、個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別途定める個人情報保護方針及び関係する規定によります。

​以上

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